2026.01.07 不動産売却
【不動産売却】売却後の税金はいくら?譲渡所得税・住民税・特例のポイントをわかりやすく解説

不動産を売却したあと、多くの方が気にされるのが「税金はいくらかかるのか」という点です。
売却価格が大きいだけに、税金の仕組みを理解していないと、思わぬ負担が発生することもあります。
今回は、売却後に関係する
① 譲渡所得税
② 住民税
③ 特例(3,000万円控除など)の適用可否
について、売主様の視点でわかりやすく解説していきます。
■ 1. 譲渡所得税とは?どれくらいかかるのか
不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課税されるのが「譲渡所得税」です。
● 譲渡所得の計算方法
譲渡所得は次の式で求められます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費には購入時の価格や購入時の諸費用が含まれ、
譲渡費用には仲介手数料・登記費用・測量費などが含まれます。
● 税率は「所有期間」で大きく変わる
不動産の所有期間によって税率が変わります。
- 短期譲渡(5年以下):約39%
- 長期譲渡(5年超):約20%
短期と長期では税率が倍近く違うため、売却時期の判断は非常に重要です。
■ 2. 所有期間のカウント方法(短期・長期の判定)
税金の計算で誤解されやすいのが「所有期間の数え方」です。
● 所有期間の始期は「取得した年の1月1日」
実際の取得日ではなく、
取得した年の1月1日から所有期間をカウントする
という特別なルールがあります。
例:2020年12月20日に購入した場合
- 実際の取得日:2020年12月20日
- 所有期間の始期:2020年1月1日
→ わずか10日しか所有していなくても「1年」として扱われる
● 判定は「売却した年の1月1日時点」で行う
短期・長期の判定は、売却日ではなく
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えているかどうか
で決まります。
正しい判定例
2020年12月20日に取得した場合:
- 2020年 → 1年
- 2021年 → 2年
- 2022年 → 3年
- 2023年 → 4年
- 2024年 → 5年
→ 2025年1月1日時点では「5年ちょうど」なので短期譲渡
→ 2026年1月1日時点で「5年超」になるため長期譲渡
つまり、
2025年中の売却は短期譲渡、2026年以降の売却は長期譲渡
となる。
■ 3. 売却後にかかる住民税
譲渡所得が発生した場合、翌年の住民税にも影響します。
● 住民税の税率
- 短期譲渡:5%
- 長期譲渡:5%
住民税は短期・長期ともに5%ですが、
所得税と合わせると短期譲渡の税負担が大きくなります。
● 住民税は翌年に請求される
不動産を売却した年ではなく、
翌年の6月以降に住民税として請求される
ため、資金計画を立てる際は注意が必要です。
■ 4. 3,000万円特別控除は使えるのか?
マイホームを売却する場合、
最大3,000万円まで譲渡所得が非課税になる特例
が使える可能性があります。
● 適用条件の主なポイント
- 自分が住んでいた家であること
- 親子・夫婦など特別な関係者への売却ではない
- 売却した年の前年・前々年に同じ特例を使っていない
- 空き家の場合は追加条件あり
この特例が使えると、
譲渡所得が3,000万円以下なら税金がゼロになるケースも多く、
売主様にとって非常に大きなメリットです。
■ 税金の申告と納付方法
譲渡所得が発生した場合は、翌年の確定申告が必要です。
申告しないと延滞税や無申告加算税が発生する可能性があるため、注意しましょう。
確定申告は、売却した翌年の2月16日〜3月15日頃に行います。
税務署や税理士に相談することで、控除の適用漏れや計算ミスを防ぐことができます。
■ まとめ:売却後の税金を理解すれば、手元に残る金額が明確になる
不動産売却後にかかる税金は、
譲渡所得税・住民税・特例の適用可否
によって大きく変わります。
税金の仕組みを理解しておくことで、
「売却後にどれくらい手元に残るのか」
を正確に把握でき、安心して売却を進めることができます。
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