2026.01.16 相続
🌺 うるま市で相続した土地を売る前に知るべき3つのこと

うるま市では、ここ数年「相続した土地をどう扱えばいいか」という相談が急増しています。
背景には、親世代の高齢化、空き家・空き地の増加、相続登記の義務化、固定資産税の負担など、地域特有の事情が重なっています。
しかし、相続した土地を売るといっても、実際には“そのまま売れるケース”は多くありません。
特に沖縄は本土と違い、共有名義・農地・未登記建物・境界不明・市街化調整区域など、売却を難しくする要素が多いのが現実です。
この記事では、うるま市で相続した土地を売る前に、必ず知っておくべき3つのポイントを、現場の視点からわかりやすく解説します。
① 相続登記が済んでいないと売却はできない

■ 相続登記の義務化で“放置”が通用しなくなった
2024年から相続登記が義務化され、
- 相続を知った日から3年以内に登記
- 違反すると10万円以下の過料
というルールができました。
うるま市でも、
「親の名義のまま20年以上放置していた」
「祖父の名義で相続人が誰かわからない」
というケースが非常に多いです。
名義が古いほど、 - 相続人が10人以上
- 連絡が取れない親族がいる
- 共有名義が複雑
といった問題が起きやすく、売却までに時間がかかります。
■ 売却の第一歩は“名義の確認”
まずは、
- 現在の名義人は誰か
- 相続人は何人いるか
- 相続登記が可能な状態か
を確認することが最優先です。
相続登記が済んでいないと、売却契約は一切進められません。
② 土地の種類(農地・宅地・調整区域)で売却方法が大きく変わる

うるま市は、農地・原野・宅地・市街化調整区域が入り混じっており、土地の種類によって売却の難易度が大きく変わります。
■ 農地は「農地法」の許可が必要
相続した土地が農地の場合、
農地法の許可が必要で、
- 農家以外には売れない
- 転用(農地→宅地)には時間がかかる
という制限があります。
特にうるま市は農地が多く、
「農地だと思っていなかった」
「草が伸びすぎて境界がわからない」
という相談が非常に多いです。
■ 市街化調整区域は建物が建てられない
うるま市の一部地域は市街化調整区域で、
- 原則として家が建てられない
- 住宅用地として売りにくい
という特徴があります。
■ 宅地でも境界が不明だと売却が止まる
沖縄では境界が曖昧な土地が多く、
- 境界標がない
- 隣地との境界が不明
- 立会いが必要
といったケースがよくあります。
土地の種類と状態を正確に把握することが、売却成功の第一歩です。
③ 相続した土地は“そのまま売る”より準備で価値が変わる

相続した土地は、
そのまま売るか、少し整備して売るかで価格が大きく変わります。
■ 草刈り・残置物撤去で印象が変わる
うるま市では、
- 草が2m以上伸びている
- ゴミや残置物が残っている
- 古いブロック塀が倒れそう
という土地が多く、買主の印象が悪くなりがちです。
草刈りや簡単な整備だけで、
査定額が10〜50万円変わることも珍しくありません。
■ 空き家は「解体して更地にする」選択肢も
古い空き家が残っている場合、
- 解体して更地にする
- そのまま売る
どちらが得かはケースによります。
うるま市では、
解体した方が早く売れるケースが多い
という傾向があります。
■ 相続人が複数いる場合は“事前の合意”が必須
共有名義の場合、
- 売るか売らないか
- いくらで売るか
- 誰が手続きを進めるか
を事前に話し合っておくことが重要です。
相続人の意見が割れると、売却が長期化します。
🌺 まとめ:相続した土地の売却は「準備」が9割
うるま市で相続した土地を売る前に知るべき3つのことは、次の通りです。
- 相続登記が済んでいないと売却できない
- 土地の種類(農地・宅地・調整区域)で売却方法が変わる
- 整備・合意形成など“準備”で売却価格が変わる
相続した土地は、
「とりあえず売りたい」
と思っても、実際には多くの手続きや確認が必要です。
しかし、正しい手順を踏めば、
- トラブルを避け
- 適正な価格で
- スムーズに売却
することができます。
うるま市の土地事情を熟知した不動産会社に相談することで、
あなたの大切な資産を、最も良い形で次の世代につなぐことができます。
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